公健法
別名:公害健康被害補償法、公害健康被害の補償等に関する法律
大気汚染や水質汚濁といった公害の影響を受けて健康被害が生じた者を補償するための法律。1973年に定められた。
公健法では、公害と公害病が多発している地域を特に指定し、同地域内で県に申請した者を、公害病の患者かどうか(その症状が公害を原因とするものかどうか)申請、認定する手続きが規定されている。認定された者には補償費が給付される。
公健法に基づく認定は、通常は県が行っているが、県レベルで対応できない事態が生じた場合には国が臨時に対応する。水俣病については熊本県をはじめとする数県(市)が対象地域に指定されており、場合に応じて国が臨水審(臨時水俣病認定審査会)を設置する。
関連サイト:
公害健康被害の補償等に関する法律 - e-Gov
こうがいけんこうひがい‐ほしょうほう〔コウガイケンカウヒガイホシヤウハフ〕【公害健康被害補償法】
公害健康被害の補償等に関する法律
(公害健康被害補償法 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/09 05:57 UTC 版)
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公害健康被害の補償等に関する法律 | |
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![]() 日本の法令 |
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通称・略称 | 公健法 |
法令番号 | 昭和48年法律第111号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 環境法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1973年9月26日 |
公布 | 1973年10月5日 |
施行 | 1974年9月1日 |
所管 | 環境省 |
主な内容 | 公害健康被害の補償 |
制定時題名 | 公害健康被害補償法 |
条文リンク | 公害健康被害の補償等に関する法律 - e-Gov法令検索 |
公害健康被害の補償等に関する法律(こうがいけんこうひがいのほしょうとうにかんするほうりつ、昭和48年10月5日法律第111号)は、公害健康被害の補償に関する日本の法律である。略称は「公健法」。
公害健康被害において、障害保障費、児童補償手当、療養手当、葬祭手当の補償等をすることを企業や国、地方自治体が行うことを定める。主務官庁は環境省である。
構成
- 第1章 - 総則(1 - 2条)
- 第2章 - 補償給付
- 第1節 - 通則(3 - 18条)
- 第2節 - 療養の給付及び療養費(19 - 24条)
- 第3節 - 障害補償費(25 - 28条)
- 第4節 - 遺族補償費及び遺族補償一時金(29 - 38条)
- 第5節 - 児童補償手当、療養手当及び葬祭料(39 - 41条)
- 第6節 - 補償給付の制限等(42 - 43条)
- 第7節 - 公害健康被害認定審査会(44 - 45条)
- 第3章 - 公害保健福祉事業(46条)
- 第4章 - 費用
- 第1節 - 費用の支弁及び財源(47 - 51条)
- 第2節 - 汚染負荷量賦課金(52 - 61条)
- 第3節 - 特定賦課金(62 - 67条)
- 第4節 - 補則(67条の2)
- 第5章 - 公害健康被害予防事業(68 - 105条)
- 第6章 - 不服申立て
- 第1節 - 認定又は補償給付の支給に関する処分に対する不服申立て(106 - 108条)
- 第2節 - 賦課徴収に関する処分等に対する審査請求(109 - 110条)
- 第3節 - 公害健康被害補償不服審査会
- 第1款 - 設置及び組織(111 - 125条)
- 第2款 - 審査請求の手続(126 - 135条)
- 第7章 - 雑則(136 - 144条)
- 第8章 - 罰則(145 - 150条)
- 附則
自治体による条例
- 川崎市と東京都では、独自に医療費の条件つき助成制度がある。
- 東京都成人ぜん息救済条例の施行(大気汚染医療費助成制度)
関連項目
外部リンク
- 公害健康被害の補償等に関する法律 e-Gov法令検索
公害健康被害補償法と同じ種類の言葉
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