国認定患者と市認定患者とは? わかりやすく解説

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国認定患者と市認定患者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 01:09 UTC 版)

田子の浦港ヘドロ公害」の記事における「国認定患者と市認定患者」の解説

1972年2月、国は「公害係る健康被害救済に関する特別措置法に基づき富士市を当制度適応とすることとした。これは大気汚染による患者対象にした制度である。また1974年に国により「公害健康被害補償法」が施行され同年時点富士市認定者数は508人となっている。このとき富士市公害病認定は国の「公害健康被害補償法」と市の「富士市大気汚染係る健康被害救済に関する条例」による二本立てとなっていた。前者(国認定)は前述通り1974年時点で508人であり、後者(市認定)は同年150であった。しかし市の公害病認定者は国認定者と比べ不公平な救済措置受けていたため、市の認定患者も国認定患者同様に補償受けられるよう「富士市大気汚染係る健康被害救済に関する条例」を1974年改正し富士市公害健康被害補償条例」を交付した1978年には市認定者と国認定者の合計で1,000人を超えるまでに至ったその後次第認定者数は減少し治癒患者増加認められるようになった

※この「国認定患者と市認定患者」の解説は、「田子の浦港ヘドロ公害」の解説の一部です。
「国認定患者と市認定患者」を含む「田子の浦港ヘドロ公害」の記事については、「田子の浦港ヘドロ公害」の概要を参照ください。

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