国認定患者と市認定患者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 01:09 UTC 版)
「田子の浦港ヘドロ公害」の記事における「国認定患者と市認定患者」の解説
1972年2月、国は「公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法」に基づき富士市を当制度の適応とすることとした。これは大気汚染による患者を対象にした制度である。また1974年に国により「公害健康被害補償法」が施行され、同年時点で富士市の認定者数は508人となっている。このとき富士市の公害病の認定は国の「公害健康被害補償法」と市の「富士市大気汚染に係る健康被害の救済に関する条例」による二本立てとなっていた。前者(国認定)は前述の通り1974年時点で508人であり、後者(市認定)は同年で150人であった。しかし市の公害病認定者は国認定者と比べ不公平な救済措置を受けていたため、市の認定患者も国認定患者同様に補償を受けられるよう「富士市大気汚染に係る健康被害の救済に関する条例」を1974年に改正し「富士市公害健康被害補償条例」を交付した。1978年には市認定者と国認定者の合計で1,000人を超えるまでに至った。その後は次第に認定者数は減少し、治癒患者の増加が認められるようになった。
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