こうしょくせんきょほうとは? わかりやすく解説

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こうしょく‐せんきょほう〔‐センキヨハフ〕【公職選挙法】


公職選挙法(こうしょくせんきょほう)

公職選挙法は、選挙全般決め法律だ。この法律は、選挙が「選挙人自由に表明せる意思によって公明かつ適正に行われること」を目的としている。1950年制定された。

選挙基本原則手続き選挙運動ルールなど規定している。そのほか選挙権被選挙権選挙区選挙運動選挙管理なども定められている。衆議院解散になって総選挙を行うとき、あるいは任期満了に伴う各種選挙などすべての選挙は公職選挙法に基づいて実施される

衆議院選挙があると、選挙のあとに公職選挙法違反検挙される人がでてくる。これは、有権者ワイロ贈ったことがわかって逮捕にいたる例が多いようだ。「5000円出するからAさんをよろしく」なんていうのがこのケースだ。

個人や団体にお金配って自分投票させる選挙を「金権選挙」という。選挙のたびにお金配っていたのでは、公平な選挙できない。そこで、こういう裏取引禁じているのだ。

悪質な選挙違反があると、「懲役刑」の対象にさえなる。また、政治家本人選挙違反逮捕され場合有罪になればその時点で議員資格取り上げられる。さらに「連座制といって秘書家族選挙違反でも、政治家本人きびしくとがめる具体的に議員資格剥奪被選挙権一時停止などだ。

参考
ちなみに選挙権と被選挙権は、次のように決められている。
選挙権投票できる権利。20歳から
被選挙権立候補できる権利。衆議院25歳参議院30歳から。

(2000.10.14掲載




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