立法院議員選挙法とは? わかりやすく解説

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立法院議員選挙法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/23 15:24 UTC 版)

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立法院議員選挙法
法令番号 1956年立法第1号
制定機関 立法院
主な内容 立法院議員選挙に関する一般法
関連法令 立法院法市町村議会議員及び市町村長選挙法
条文リンク 琉球政府公報画像データベース
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立法院議員選挙法(りっぽういんぎいんせんきょほう)とは、立法院の議員を選出するために立法院が制定した立法。

概要

琉球列島米国民政府が制定した琉球政府立法院議員選挙法(米国民政府布令第57号)に代わる法令として制定された。

復帰前の沖縄県では、全公職を網羅した選挙法は存在せず、各公職毎に選挙法が制定されていた。

日本本土の公職選挙法(昭和25年法律第100号)に相当する立法であるが、選挙運動に対する制限は公職選挙法ほど厳しくなかった。

構成

  • 第1章 総則(第1条~第3条)
  • 第2章 中央選挙委員会(第4条~第16条)
  • 第3章 選挙権及び被選挙権(第17条~第19条)
  • 第4章 選挙に関する区域(第20条~第23条)
  • 第5章 選挙人名簿(第24条~第34条)
  • 第6章 選挙期日(第35条~第36条)
  • 第7章 投票(第37条~第64条)
  • 第8章 開票(第65条~第78条)
  • 第9章 選挙会(第79条~第83条)
  • 第10章 候補者(第84条~第91条)
  • 第11章 当選人(第92条~第104条)
  • 第12章 特別選挙(第105条~第109条)
  • 第13章 選挙運動(第110条~第145条)
  • 第14章 選挙費用(第146条~第164条)
  • 第15章 争訟(第165条~第176条)
  • 第16章 罰則(第177条~第213条)
  • 第17章 議員の任期(第214条~第215条)
  • 第18章 補則(第216条~第219条)
  • 附則

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