入会権と時効による消滅とは? わかりやすく解説

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入会権と時効による消滅

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 09:43 UTC 版)

入会権」の記事における「入会権と時効による消滅」の解説

入会団体土地に対して有している実質的所有権入会権)は、時効消滅しない。入会団体に対して入会権者が有している構成員としての権利入会収益)は、一般権利能力なき社団における構成員としての権利同じく、「その他の財産権」として20年時効消滅する入会団体における入会収益をさらに別の入会団体総有している場合であっても入会収益20年時効消滅する)。 ちなみに他人入会団体とは人格異にする者。第三者のほか、入会権個人登記名義個人など)が、他の者を排除する形で入会地20年占有し時効取得をしたときは、結果的に入会権消滅するが、これは時効消滅ではない。また、入会地他人名義登記されている場合において、入会地としての使用実態なくなり、かつ、入会収益保有を示す明認方法も無い場合は、信義則により、入会権者は総有関係から脱退したものとみなされることによって、入会権者の入会収益消滅し結果的に登記名義人の個人所有地となるが、これは時効消滅ではない。

※この「入会権と時効による消滅」の解説は、「入会権」の解説の一部です。
「入会権と時効による消滅」を含む「入会権」の記事については、「入会権」の概要を参照ください。

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