入会権と時効による消滅
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 09:43 UTC 版)
入会団体が土地に対して有している実質的所有権(入会権)は、時効消滅しない。入会団体に対して入会権者が有している構成員としての権利(入会収益権)は、一般の権利能力なき社団における構成員としての権利と同じく、「その他の財産権」として20年で時効消滅する(入会団体における入会収益権をさらに別の入会団体で総有している場合であっても、入会収益権は20年で時効消滅する)。 ちなみに、他人(入会団体とは人格を異にする者。第三者のほか、入会権者個人、登記名義人個人など)が、他の者を排除する形で入会地を20年間占有し時効取得をしたときは、結果的に入会権は消滅するが、これは時効消滅ではない。また、入会地が他人名義で登記されている場合において、入会地としての使用実態がなくなり、かつ、入会収益権の保有を示す明認方法も無い場合は、信義則により、入会権者は総有関係から脱退したものとみなされることによって、入会権者の入会収益権は消滅し、結果的に登記名義人の個人所有地となるが、これは時効消滅ではない。
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