入会権と採草環境権とは? わかりやすく解説

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入会権と採草環境権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 09:43 UTC 版)

入会権」の記事における「入会権と採草環境権」の解説

環境権代表的なものとして日照権が有名である。例えば、日照遮られることによって損害生じた場合は、日照権によって補償請求することが認められている。 同様に採草牧畜が行われている入会地周囲開発が行われ、採草牧畜活動損害生じた場合は、入会権に基づく採草環境権によって、補償請求することが出来る。「入会」という言葉は、採草牧畜という意味も持つため、入会権と採草環境権は混同されることが多いが、分類上は全く別種権利である(特に、法社会学においては採草環境権指して入会権」と呼ぶ場合があるので注意が必要である)。採草牧畜活動は、土地所有権借地権によっても可能であり、採草環境権は、土地所有権借地権基づいて主張できるまた、入会権土地に関する権利であるから入会権全員合意があれば、産業廃棄物処分場を営むことも可能である。そのような場合は、入会権はあるが、採草環境権存在しない

※この「入会権と採草環境権」の解説は、「入会権」の解説の一部です。
「入会権と採草環境権」を含む「入会権」の記事については、「入会権」の概要を参照ください。

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