入会権と採草環境権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 09:43 UTC 版)
環境権の代表的なものとして日照権が有名である。例えば、日照を遮られることによって損害が生じた場合は、日照権によって補償を請求することが認められている。 同様に、採草牧畜が行われている入会地の周囲で開発等が行われ、採草牧畜活動に損害が生じた場合は、入会権に基づく採草環境権によって、補償を請求することが出来る。「入会」という言葉は、採草牧畜という意味も持つため、入会権と採草環境権は混同されることが多いが、分類上は全く別種の権利である(特に、法社会学においては、採草環境権を指して「入会権」と呼ぶ場合があるので注意が必要である)。採草牧畜活動は、土地所有権や借地権によっても可能であり、採草環境権は、土地所有権や借地権に基づいて主張できる。また、入会権は土地に関する権利であるから、入会権者全員の合意があれば、産業廃棄物処分場を営むことも可能である。そのような場合は、入会権はあるが、採草環境権は存在しない。
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