入会権・旧慣使用権とは? わかりやすく解説

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入会権・旧慣使用権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/26 20:08 UTC 版)

入会地」の記事における「入会権・旧慣使用権」の解説

江戸期以前日本においては上記様に村落共同体において山林等の入会地共同利用する慣習が、近代所有権概念継受される以前から存在していた一方で入会地土地所有権所在曖昧な状態で、村落共同体共同利用すると同時に藩などが管理している実態があった。1872年明治5年)、大蔵省土地永代売買の許可地券発行目的として「地券渡方規則」を府県布達土地所有権明確化することになったが、その際入会地については、藩有地となるもの、地方自治体として成立した」の所有物村有地)となるもの、有力者などの単独所有又は共有など様々な所有形態属することとなったしかしながら入会地利用習慣引き続き継続し入会集団所有する場合所有権に基づき入会集団以外が所有する場合一種地役権基づいた利用権利入会権)として確立した。 藩有地多くは、その後廃藩置県により国有地となり、国有地における入会権認めないという一貫した政府の方針に対して長年入会集団との間で争いがある。また、入会地のうち村有となったものについて、町村合併等によって、より大きな地方自治体所有となる場合があり、旧来から利用していた入会集団排他的権利確保する必要が生じた。この場合入会地財産区として区分し、そこに旧来からの利用権旧慣使用権)を認めるなどの措置取られている。

※この「入会権・旧慣使用権」の解説は、「入会地」の解説の一部です。
「入会権・旧慣使用権」を含む「入会地」の記事については、「入会地」の概要を参照ください。

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