入会権の処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 09:43 UTC 版)
入会地の処分には原則として入会団体構成員全員の同意が必要である(いわゆる全員一致原則)。もっとも,これと異なる規約又は慣行があれば、全員の同意を要しなくても、公序良俗違反などその効力を否定すべき特段の事情が認められない限り有効であるとされる。判例(最判平成20年4月14日民集62巻5号909頁)は、役員会の全員一致により財産処分が可能となる慣行がある場合においては、役員会の全員一致により入会地の処分が可能であるとした。入会団体が代表者の定めの有る権利能力なき社団に該当する場合は、代表者の権限で入会地を処分できる。なお、入会地と引き換えに得た対価は、構成員全員の総有財産となるのであって、代表者や役員のみに帰属するものではない。
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