入会権と損害賠償責任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 09:43 UTC 版)
入会地の保全管理は、各入会権者が単独で行うことができると共に、各入会権者の義務であり、その必要経費は他の入会権者に対し請求することが可能である。過失を原因とする崖崩れ、山火事、倒木等による損害賠償責任は、各入会権者に不法行為を理由とする無限責任があり、共同不法行為として連帯債務となる。
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