旧慣使用権とは? わかりやすく解説

旧慣使用権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 09:43 UTC 版)

入会権」の記事における「旧慣使用権」の解説

入会権類似する制度として、地方自治法238条の6に規定する旧慣使用権(きゅうかんしようけん)がある。 これは、地方公共団体市区町村財産区など)の公有地において、市町村制施行以前から存在する旧来の慣行旧慣)に基づいて利用する者がある場合に、当該公有地旧慣使用供される行政財産として、地方自治法に基づき当該利用者許可される公法上の権利である。旧慣使用権の許可個人対するほか、「管理会」や「組合」などと称される権利能力なき社団に対して許可されることがあるため池水路などで、法定外公共物として公共の用に供される行政財産使用する権利は、法定外公共物占用許可であって、旧慣使用権とは異なる。 土地登記名義地方公共団体である場合であっても地方公共団体関与登記名義管理とどまり実質住民との総有関係にある場合は、入会地であって、旧慣使用権による利用ではない。 旧慣使用権は、行政事件訴訟法及び行政不服審査法適用を受ける公法上の権利であり、変更又は廃止しようとするときは、地方自治法規定基づいて市町村議会議決を経なければならないまた、同条第2項において、旧慣使用権の認められる林野など(旧慣使用林野)をあらたに使用しようとする者があるときは、市町村長は、議会議決経て、これを許可することができる。このように地方自治法に基づく手続きにより、旧慣使用権者の権利排除することも可能である。 入会権とは歴史上起源同一にし、旧慣使用権者が入会団体ないしその構成員、旧慣使用林野入会地対応する類似の法制度である。 入会権近代化法においては入会権とともに、その権利消滅させること及びこれに伴い当該権利以外の権利設定又は移転することをもって近代化とし、それが立法目的となっている。

※この「旧慣使用権」の解説は、「入会権」の解説の一部です。
「旧慣使用権」を含む「入会権」の記事については、「入会権」の概要を参照ください。

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