旧憲法下における「班列」と「無任所国務大臣」とは? わかりやすく解説

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旧憲法下における「班列」と「無任所国務大臣」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/16 08:15 UTC 版)

無任所大臣 (日本)」の記事における「旧憲法下における「班列」と「無任所国務大臣」」の解説

かつて旧憲法下においては内閣官制明治22年勅令135号)第10条は、「各省大臣ノ外特旨ニ依リ国務大臣トシテ内閣員ニ列セシメラルヽコトアルヘシ」と規定しており、この規定によって無任所大臣置かれていた。しかしここでいう国務大臣」は正式な官名ではない。旧憲法における国務大臣とは各省大臣内閣総理大臣を含む)の総称として使用されており、現憲法下で行われているような、まず国務大臣として任命されその後各省大臣を命ぜられるという形式ではなかった。そのため、この内官制第10条でいう「国務大臣トシテ」とは内閣構成員たる各省大臣同等立場とすることを意味しているのにとどまり国務大臣という名称の官に任ずることを意味しているのではない。 従って、実際発令においては例え枢密院議長の職にある者は枢密院議長たる本官資格において「特ニ内閣ニ列セラル」との勅書下されることにより、内閣構成員閣僚となっていたのであって、「国務大臣ニ任ズ」という発令が行われていたのではない。このような発令により閣僚となった者については、内閣の崇班に列したの意味合いから「班列(はんれつ)」と呼ばれる慣例になっていた。 別に本官もたない者(いわゆる民間人)が班列とされた場合はなかったためこのような形式でも支障はなかったが、制度厳格に規定することとなり、「内閣官制第十条規定ニ依リ国務大臣トシテ内閣員ニ列セシメラルル者ニ関スル件」(昭和15年勅令第843号)が制定され1940年12月6日以降は「任国大臣」との発令が行われるようになった。これにより班列と称することはなくなった。

※この「旧憲法下における「班列」と「無任所国務大臣」」の解説は、「無任所大臣 (日本)」の解説の一部です。
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