旧戸籍制度における本籍
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 23:09 UTC 版)
旧戸籍制度における本籍は基本的に住所であるが、出稼ぎや進学などのため戸主・家族の一部(ときに全員)が本籍以外の場所に住居を移す場合があった。そのため、別に寄留手続の制度が設けられ、本籍以外の一定の場所に90日以上住所または居所を有する者については届出が義務付けられ、住所のある市町村では寄留簿に、本籍のある市町村では戸籍に添付した出寄留用紙にそれぞれ記載され、住所・居所を把握された。 徴兵制度では、本籍地を管轄する連隊区ごとに徴兵が行われていた。徴兵検査は寄留先で受けることも可能であったが、召集令状は本籍のある市町村の役所・役場から本人に伝達された。
※この「旧戸籍制度における本籍」の解説は、「本籍」の解説の一部です。
「旧戸籍制度における本籍」を含む「本籍」の記事については、「本籍」の概要を参照ください。
- 旧戸籍制度における本籍のページへのリンク