援用の法的性質とは? わかりやすく解説

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援用の法的性質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 17:11 UTC 版)

時効」の記事における「援用の法的性質」の解説

民法は、時効期間経過によって「権利得喪変更」が生じるという体裁を採っている(162条、167条などの文言参照)。そうすると実体法権利得喪変更生じているのに手続法上は援用なされるまでこれが生じていないということになるのか。これが援用の法的性質の問題である。時効の法的構成に関する議論とも絡み合いながら、学説区々に分かれる大まかにいえば、1、2学説実体法説を、3の学説訴訟法説前提とする。 攻撃防御方法説(確定効果説) 古い大審院判例がこの見解採用していたといわれる時効によって権利得喪変更確定的に生じ援用が必要とされるのは弁論主義表れ一つにすぎない論ずる。しかし、弁論主義対象となるのは時効限られないのに、なぜ時効だけを、しかも実体法である民法にわざわざ規定したのかを説明できない批判される不確定効果時効によって生ず権利得喪変更不確定的なもので、これが援用によって確定する論ずる。「良心規定」という位置づけ一貫した説明が可能であるが、民法文言整合しないきらいがある解除条件時効によっていった生じた権利得喪変更が、時効利益放棄される確定的に覆る論ずる(つまり、援用なされないことを解除条件として、時効による権利得喪変更生ずる)。 停止条件通説・判例がこの見解採用すると言われる時効による権利得喪変更は、援用停止条件として生ずると論ずる。 法定証拠提出時効実体法上の権利得喪変更原因ではなく訴訟法上証拠方法であり、援用はこの法定証拠提出であって援用が必要とされるのは弁論主義表れ一つにすぎない論ずる。しかし、民法文言に全く整合しないという批判や、攻撃防御方法説と同じ批判向けられている。

※この「援用の法的性質」の解説は、「時効」の解説の一部です。
「援用の法的性質」を含む「時効」の記事については、「時効」の概要を参照ください。

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