援用権者とは? わかりやすく解説

援用権者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 17:11 UTC 版)

時効」の記事における「援用権者」の解説

時効誰でも援用できるわけではなく時効の援用をすることができる者のことを援用権者という。民法の規定では、時効援用することができるのは「当事者消滅時効にあっては保証人物上保証人第三取得者その他権利消滅について正当な利益有する者を含む。)」だけであると規定している(145条)。 ここにいう「当事者」とは、時効によって直接利益を受ける者、すなわち取得時効によって権利取得し消滅時効によって権利制限または義務免れる者をいい、間接に利益を受ける者は含まれない大判43年1月25日民録1622)。 判例上、以下の者が「当事者」に該当するとされている。 保証人 物上保証人 抵当不動産第三取得者 連帯保証人 詐害行為の受益者 2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で、消滅時効の援用権者として判例法理認められている保証人物上保証人第三取得者については明文化された。 一方、後順位抵当権者は、先順位抵当権者の被担保債権時効によって消滅しても、それによって受ける利益抵当権順位上昇による反射的利益にすぎないことを理由として、援用権者には当たらないとされている(最判平11年10月21日民集53・7・1190)。2017年民法改正後(2020年4月1日法律施行)も、一般債権者や後順位抵当権者は援用権者には当たらないという判例立場維持される考えられている。

※この「援用権者」の解説は、「時効」の解説の一部です。
「援用権者」を含む「時効」の記事については、「時効」の概要を参照ください。

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