消滅時効の援用権者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 06:04 UTC 版)
消滅時効の援用権者は、当事者、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者である(145条)。 2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で、消滅時効の援用権者として判例法理で認められていた保証人、物上保証人、第三取得者について明文化された。
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