消滅時効の起算点および中断
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/08 13:48 UTC 版)
「休眠口座」の記事における「消滅時効の起算点および中断」の解説
消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する(民法166条1項)。預貯金の場合、消費寄託(民666)である事から、普通預金(通常貯金)については預け入れの時から、定期預金(定期性貯金)についてはその満期のときから進行する。 自動継続定期預金の時効起算点について銀行と預金者との間で争いとなり、自動継続の停止条件が別に定められていない限り、預金者が銀行に対し自動継続停止を申し入れた以降に到来する満期の日が時効起算点になるとした判例がある(確定)。 消滅時効も時効中断効が及び、(1)裁判上の請求、(2)差押え、仮差押え又は仮処分、(3)承認により時効進行は中断する(民法147条)。預貯金の払戻請求(引き落とし)はもちろんの事、通帳への利息の記入あるいは利息計算書の交付なども民147の承認の効果があるとするのが通説である。 債権の時効消滅の効果は、援用権者が援用しなければ成立しない(民法145条、確定判例)。よって、金融機関等が「この預金は消滅時効によって権利が消滅している」として争わない限り、預貯金債権が当然に消滅時効によって権利消滅する事はない。
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