消滅時効との区別とは? わかりやすく解説

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消滅時効との区別

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/12 17:26 UTC 版)

除斥期間」の記事における「消滅時効との区別」の解説

消滅時効除斥期間には差異があることから、条文上で定められている権利行使期間制限消滅時効定めたものか除斥期間定めたものか判断する必要がある条文文言について見ると、消滅時効場合建前としては条文上「時効によって」となっているとみられるが、126後段などでは前段規定続いて「同様とする」となっており時効期間とも除斥期間ともとれるため必ずしも明瞭ではない。そのため権利の性質規定実質に従って判断すべきとされる一方権利の性質という見地からみて、意思表示があれば法的効果生じ形成権では権利不行使という事実状態を観念できないことから、形成権取消権解除権など)では除斥期間だけが認められる解する見解もある。この見解によると、条文構造似ていても、126条では条文文字かかわらず前段後段除斥期間であることになる。 以上のような理由から、法令定められている権利の行使期間について、それが消滅時効時効期間定めたものか、あるいは除斥期間定めたものか解釈分かれる場合がある。

※この「消滅時効との区別」の解説は、「除斥期間」の解説の一部です。
「消滅時効との区別」を含む「除斥期間」の記事については、「除斥期間」の概要を参照ください。

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