消滅時効との区別
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/12 17:26 UTC 版)
消滅時効と除斥期間には差異があることから、条文上で定められている権利行使の期間制限が消滅時効を定めたものか除斥期間を定めたものか判断する必要がある。 条文の文言について見ると、消滅時効の場合、建前としては条文上「時効によって」となっているとみられるが、126条後段などでは前段の規定に続いて「同様とする」となっており時効期間とも除斥期間ともとれるため必ずしも明瞭ではない。そのため権利の性質と規定の実質に従って判断すべきとされる。一方、権利の性質という見地からみて、意思表示があれば法的効果を生じる形成権では権利不行使という事実状態を観念できないことから、形成権(取消権や解除権など)では除斥期間だけが認められると解する見解もある。この見解によると、条文の構造が似ていても、126条では条文の文字にかかわらず前段も後段も除斥期間であることになる。 以上のような理由から、法令で定められている権利の行使期間について、それが消滅時効の時効期間を定めたものか、あるいは除斥期間を定めたものか解釈が分かれる場合がある。
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