相続回復請求権とは? わかりやすく解説

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相続回復請求権(そうぞくかいふくせいきゅうけん)


相続回復請求権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 00:00 UTC 版)

相続」の記事における「相続回復請求権」の解説

相続欠格者や本来相続人でないのに相続人装っている者(表見相続人・僭称相続人・不真正相続人などという)が、遺産管理処分行っている場合相続人遺産取り戻すことができる。これを相続回復請求権という(884条)。相続回復請求権はこれを包括的に行使でき個々財産具体的に列挙して行使する要はない(大連大正8年3月28日民録25507頁)。相続回復請求権は相続人またはその法定代理人相続権侵害され事実知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する(884条前段)。また、相続開始の時から20年経過したときも消滅する(884条後段)。なお、清算主義プラス財産しか相続しない英米法では相続回復請求権は大い尊重されており、日本の民法との相違大きい。 そして、その相続回復請求権は共同相続人相互間の相続権帰属問題についても適用があるとされている。ただし、判例上は相続回復請求権における消滅時効の援用権者について、共同相続人が他の真正共同相続人の持分まで主張する場合は、他の真正共同相続人の持分侵害している事実知らずかつ自らが相続権があると信ずるに足り合理的理由があることを要するとして(最大昭和53年12月20日民集329号1674頁)その範囲制限している。

※この「相続回復請求権」の解説は、「相続」の解説の一部です。
「相続回復請求権」を含む「相続」の記事については、「相続」の概要を参照ください。

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