相続放棄の理由と件数
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/23 09:42 UTC 版)
1990年代のバブル崩壊直後は事業で失敗した親の借金を引き継がない目的で相続を放棄するケースが相次いだ。2010年代に入ると、地方における地価の低迷で売却できず、且つ利用する予定もない家屋や土地など(いわゆる負動産)を引き継ぎたくない、または近年の核家族と少子高齢化により、被相続人の子供や兄弟がいない、あるいは既に死去しているなどの理由で被相続人と殆ど交流がなかった甥や姪といった遠い親類が法定相続人となり、相続放棄を選ぶケースが増えている。司法統計によると、1989年(平成元年)には4万3626件だった相続放棄の申立件数が30年後の2018年(平成30年)には21万5320件と5倍に増加している。
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