相続時精算課税とは? わかりやすく解説

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相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)


相続時精算課税

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/20 00:55 UTC 版)

贈与税」の記事における「相続時精算課税」の解説

2003年度平成15年度)より、従来暦年課税制度加えて、「相続時精算課税」制度創設された。これは、贈与税相続税通じた納税を可能とした制度である。対象者は、贈与者が60歳以上(2014年12月以前は、65歳以上)、受贈者が贈与者の推定相続人2015年1月以後は、直系卑属の孫を含む)で20歳以上となっている。 控除額は2,500万円累積)で、控除額達するまで複数年に渡り利用できる。年110万円基礎控除使えない控除額超える贈与受けた場合は、超える金額について贈与税納付し税率一律20%)、贈与者の死亡時にそれまで贈与財産相続財産組み込まれ上で納付した贈与税相続税精算される。 「相続時精算課税」制度従来暦年課税制度とのいずれか贈与毎に申告時点選択できるが、一度選択した暦年課税制度に戻ることができない2015年1月から2021年12月までの間であれば住宅取得等資金一定の住宅新築購入増改築用の資金)の贈与限り贈与者の年齢に関係なく、2,500万円特別控除受けられる直系尊属からの住宅取得等資金贈与税非課税特例との併用可)。 この新し制度について日本公認会計士協会租税調査会は、『今まで我が国相続贈与税制の中での贈与税が、 税負担が重い「抑制的」な税であったに対して贈与税相続税前払いとして扱われるという「一体化措置」がなされたという点で、画期的な税制改正』と評価した

※この「相続時精算課税」の解説は、「贈与税」の解説の一部です。
「相続時精算課税」を含む「贈与税」の記事については、「贈与税」の概要を参照ください。

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