相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)
相続時精算課税
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/20 00:55 UTC 版)
2003年度(平成15年度)より、従来の暦年課税制度に加えて、「相続時精算課税」制度が創設された。これは、贈与税・相続税を通じた納税を可能とした制度である。対象者は、贈与者が60歳以上(2014年12月以前は、65歳以上)、受贈者が贈与者の推定相続人(2015年1月以後は、直系卑属の孫を含む)で20歳以上となっている。 控除額は2,500万円(累積)で、控除額に達するまで複数年に渡り利用できる。年110万円の基礎控除は使えない。 控除額を超える贈与を受けた場合は、超える金額について贈与税を納付し(税率は一律20%)、贈与者の死亡の時に、それまでの贈与財産が相続財産へ組み込まれた上で納付した贈与税は相続税で精算される。 「相続時精算課税」制度と従来の暦年課税制度とのいずれかを贈与者毎に申告時点で選択できるが、一度選択したら暦年課税制度に戻ることができない。 2015年1月から2021年12月までの間であれば、住宅取得等資金(一定の住宅新築や購入、増改築用の資金)の贈与に限り、贈与者の年齢に関係なく、2,500万円特別控除が受けられる(直系尊属からの住宅取得等資金の贈与税の非課税特例との併用可)。 この新しい制度について日本公認会計士協会の租税調査会は、『今までの我が国の相続・贈与税制の中での贈与税が、 税負担が重い「抑制的」な税であったのに対して、贈与税が相続税の前払いとして扱われるという「一体化の措置」がなされたという点で、画期的な税制改正』と評価した。
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「相続時精算課税」の例文・使い方・用例・文例
相続時精算課税と同じ種類の言葉
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