相続手続き証明書とは? わかりやすく解説

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相続手続き証明書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/23 07:38 UTC 版)

相続証明書 (ドイツ)」の記事における「相続手続き証明書」の解説

相続証明書に関する手続き検認事項属する。(家族問題および自主的管轄権問題における手続きに関する法律342条(1)第6項)検認裁判所は、相続人申請があった場合にのみ、相続証明書発行しなければならない民法第2353条) 対象者以下の通り すべての相続人単独相続人、共同相続人、前相続人、相続時からの後相続人)。前提としてその人相続受け入れていることが必要である。 遺言執行者遺産管理人遺産破産管財人 相続人対す強制執行のために相続証明書を必要とする債権者民事訴訟法第792条, 第896条) 故人最後居住地海外場合は、ベルリン・シェーネベルグ地方裁判所担当する申請書遺言検認裁判所または公証人役場公証されなければならないその際申請者主張する相続権証明する事実述べ宣誓代えてその正確性確認しなければならない。(家族問題および自主的管轄権問題における手続きに関する法律352条)共同相続証明書申請する場合、他の相続人からの委任状作成する要はない。ただし、他の相続人相続承諾していることを確認しなければならない。(家族問題および自主的管轄権問題における手続きに関する法律第352a条)遺言検認裁判所職権相続人決定する必要な事実立証されたと判断した場合相続証明書発行する

※この「相続手続き証明書」の解説は、「相続証明書 (ドイツ)」の解説の一部です。
「相続手続き証明書」を含む「相続証明書 (ドイツ)」の記事については、「相続証明書 (ドイツ)」の概要を参照ください。

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