相続手続き証明書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/23 07:38 UTC 版)
「相続証明書 (ドイツ)」の記事における「相続手続き証明書」の解説
相続証明書に関する手続きは検認事項に属する。(家族問題および自主的管轄権の問題における手続きに関する法律第342条(1)第6項)検認裁判所は、相続人の申請があった場合にのみ、相続証明書を発行しなければならない(民法第2353条) 対象者は以下の通り すべての相続人(単独相続人、共同相続人、前相続人、相続時からの後相続人)。前提としてその人が相続を受け入れていることが必要である。 遺言執行者、遺産管理人、遺産の破産管財人 相続人に対する強制執行のために相続証明書を必要とする債権者(民事訴訟法第792条, 第896条) 故人の最後の居住地が海外の場合は、ベルリン・シェーネベルグ地方裁判所が担当する。申請書は遺言検認裁判所または公証人役場で公証されなければならない。その際、申請者は主張する相続権を証明する事実を述べ宣誓に代えてその正確性を確認しなければならない。(家族問題および自主的管轄権の問題における手続きに関する法律第352条)共同相続証明書を申請する場合、他の相続人からの委任状を作成する必要はない。ただし、他の相続人も相続を承諾していることを確認しなければならない。(家族問題および自主的管轄権の問題における手続きに関する法律第352a条)遺言検認裁判所は職権で相続人を決定する。必要な事実が立証されたと判断した場合、相続証明書を発行する。
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