相続分の譲渡と相続分取戻権、相続分の放棄とは? わかりやすく解説

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相続分の譲渡と相続分取戻権、相続分の放棄

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 00:00 UTC 版)

相続」の記事における「相続分の譲渡と相続分取戻権、相続分の放棄」の解説

共同相続人の一人遺産分割前にその相続分第三者譲渡したときは、他の共同相続人はその価額及び費用償還して、その相続分譲り受けることができる(905条1項)。ただし、この取戻権1ヶ月以内行使する必要がある(905条2項)。また、相続分放棄遺産分割前に財産放棄することの意思表示であり、その相続人相続分を他の相続人法定相続分割合譲渡するという効果を持つ。

※この「相続分の譲渡と相続分取戻権、相続分の放棄」の解説は、「相続」の解説の一部です。
「相続分の譲渡と相続分取戻権、相続分の放棄」を含む「相続」の記事については、「相続」の概要を参照ください。

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