相続分の譲渡と相続分取戻権、相続分の放棄
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 00:00 UTC 版)
「相続」の記事における「相続分の譲渡と相続分取戻権、相続分の放棄」の解説
共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲渡したときは、他の共同相続人はその価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる(905条1項)。ただし、この取戻権は1ヶ月以内に行使する必要がある(905条2項)。また、相続分の放棄は遺産分割前に財産を放棄することの意思表示であり、その相続人の相続分を他の相続人に法定相続分の割合で譲渡するという効果を持つ。
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