相続放棄の方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/23 09:42 UTC 版)
相続の放棄をしようとする者は、その旨を被相続人の最後の住所を受け持つ家庭裁判所に申述しなければならない(938条、家事事件手続法、非訟事件手続法)。限定承認と違い、それ以上の手続は必要ない。 当然ながら相続した遺産に手を付けていた場合は例え3ヶ月以内であろうとも相続放棄は認められない。 これはプラスになる遺産だけ手を出してから負の遺産だけを相続放棄するという、都合のいい放棄を阻止するためである。 申述に際しては、被相続人の住民票除票又は戸籍除票に加え、申述人と被相続人との関係に応じた戸籍謄本の添付が必要となる。 相続の開始前には、強要のおそれがあるので放棄はできない。また、相続分の放棄とは異なる(時期の制限がなく、方式も問われない)。 なお、生命保険の死亡保険金は被相続人の財産ではなく、保険金受取人の固有の財産と見なされるので、保険金受取人でもある法定相続人が相続を放棄しても死亡保険金を受け取ることができる。
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