相続欠格とは? わかりやすく解説

相続欠格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/09/05 10:51 UTC 版)

相続欠格(そうぞくけっかく)とは、相続において特定の相続人につき民法891条に規定される不正な事由(相続欠格事由)が認められる場合に、その者の相続権を失わせる制度である。

概要

以下の場合に該当した場合は相続欠格事由に該当する。ただし、代襲相続は可能である。

  • 故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者(民法891条1号)
※「故意」とは、殺人の故意を指す。殺人の故意が認められない致死等の場合は該当しないので、相続人となることができる。「刑に処せられた者」が要件であるため、執行猶予付きの有罪判決において執行猶予が満了した場合や実刑判決が確定する前に死亡した場合は欠格事由にあたらない。
  • 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者(民法891条2号本文)
※是非の弁別のない者の場合又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であった場合を除く
  • 詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者(民法891条3号)
  • 詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者(民法891条4号)
  • 相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者(民法891条5号)

相続欠格は相続廃除のように被相続人の意思による特段の手続を必要とせず、特定の相続人に相続欠格事由が認められれば当然に相続権を失う。相続が発生した際に、他の相続人が該当者に対して相続欠格事由を主張し、その主張が家庭裁判所で認められれば該当者は相続できない。

子から孫への贈与税を免れる手段として故意に相続欠格事由を作った場合においては贈与税が課税される。

関連項目


相続欠格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 00:00 UTC 版)

相続」の記事における「相続欠格」の解説

故意被相続人や他の相続人死亡に至らせたり、遺言書破棄捏造するなど第891条に規定される重大な不正行為(相続欠格事由)を行った者は、その被相続人相続において当然に相続人としての資格を失う。これを相続欠格という。 詳細は「相続欠格」を参照

※この「相続欠格」の解説は、「相続」の解説の一部です。
「相続欠格」を含む「相続」の記事については、「相続」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「相続欠格」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「相続欠格」の関連用語

相続欠格のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



相続欠格のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの相続欠格 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの相続 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS