相続欠格とは? わかりやすく解説

相続欠格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/09/05 10:51 UTC 版)

相続欠格(そうぞくけっかく)とは、相続において特定の相続人につき民法891条に規定される不正な事由(相続欠格事由)が認められる場合に、その者の相続権を失わせる制度である。




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相続欠格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 00:00 UTC 版)

相続」の記事における「相続欠格」の解説

故意被相続人や他の相続人死亡に至らせたり、遺言書破棄捏造するなど第891条に規定される重大な不正行為(相続欠格事由)を行った者は、その被相続人相続において当然に相続人としての資格を失う。これを相続欠格という。 詳細は「相続欠格」を参照

※この「相続欠格」の解説は、「相続」の解説の一部です。
「相続欠格」を含む「相続」の記事については、「相続」の概要を参照ください。

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