相続権の差別とは? わかりやすく解説

相続権の差別

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 20:52 UTC 版)

ネパールにおける女性の人権」の記事における「相続権の差別」の解説

かつてネパール法律ムルキー・アイン1316項には、「未婚のまま35歳達した娘は、息子同等相続分与を受けることができる。但し相続分与を受けた後、結婚あるいは駆け落ちした場合は、法に定め婚姻費用除いた残り財産返還され、他の相続権のあるものに分与される。また、相続した財産のうち、不動産については、全体半分以上処分する場合父親兄弟承認を必要とする」という文面があった。これを1995年秋、女性法律開発会議協力の下、70人の弁護士が、1990年制定されネパール憲法11条「平等権」に違憲であるとして改正主張した弁護士憲法131条の「憲法に違反している法律1年以内廃止されている」を持ち出して、「ムルキー・アインにある女性差別するすべての法律はすべて無効化されている」と主張した。 これを受け、ネパール最高裁判所ダイジョ持参金)の名目財産分与受けられる規定があると述べ無効ではないとしたが、弁護士団は反発1年以内男女差別を含む法律廃止するよう求めた最高裁命令反発したNGO団体はLACCの主導の下、「男女財産分与平等にすること、配偶者互いに半分財産分与受けられるようにすること」という法案出したが、3年以上可決されなかった。現在では改正されている。

※この「相続権の差別」の解説は、「ネパールにおける女性の人権」の解説の一部です。
「相続権の差別」を含む「ネパールにおける女性の人権」の記事については、「ネパールにおける女性の人権」の概要を参照ください。

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