相続税における物納とは? わかりやすく解説

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相続税における物納

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/01 06:20 UTC 版)

物納」の記事における「相続税における物納」の解説

相続税法昭和25年3月31日法律73号41条において、例外的に認められている国税納税方法一つ相続税納付金銭一括納付原則だが、これを一括支払うことが困難な場合には、延納すなわち相続税分割払い認められる。そして延納によっても納付困難なときは、金銭納付を困難とする金額限度として、一定の相続財産による物納認められている。不動産船舶国債地方債上場株式非上場株式動産先の財産優先されるをもって物納充てることができる。物納財産収納価額は、市場時価ではなく実際相続税申告使用した評価額となる。 相続税納期限までに申請書提出しなくてはならないが、一旦延納許可受けた後に支払い困難になった場合でも、申告期限から10年以内限り物納への変更認められる特定物制度」がある。同じ相続税法であっても贈与税には物納認められていない近代における税金金銭納付大原則であるが、日本税法上は相続税のみ例外的に物納認めている。なお、国税徴収法規定による財産の差押及び換価の手続きとは一線を画すべきものである

※この「相続税における物納」の解説は、「物納」の解説の一部です。
「相続税における物納」を含む「物納」の記事については、「物納」の概要を参照ください。

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