類似の親族間の特例規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/02 03:15 UTC 版)
「親族相盗例」の記事における「類似の親族間の特例規定」の解説
親族相盗例と同様に刑法が親族に対する例外を認めているケースとしては、以下のものがある。 犯人隠匿罪・証拠隠滅罪についての105条 犯人・逃走者の親族が犯人の刑事法上の利益のために犯人隠匿罪・証拠隠滅罪を犯した場合に、刑罰を免除することができる(必ず免除されるものではない。任意的免除)。これは親族と犯人・逃走者との関係を考えれば、これを助けたいと思うのが自然の人情であるとの政策的配慮によるものである。ただし、これは親族本人の自発的かつ直接的行動によるものに限られており、第三者の教唆・共犯を得て行った(能動的・受動的を問わず)場合はこの規定の適用対象外となる。 盗品等関与罪についての257条 財産犯人の親族が盗品等関与罪を行った場合には、刑罰を免除する(必要的免除)とされる。 また、民法891条2号にも同様の思想に基づく相続欠格の規定がある。
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