犯行動機に関する考察
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 21:54 UTC 版)
容子と武彦は、照子の亡夫の兄弟姉妹の子であり、照子の法定相続人となることはありえない。照子の法定相続人は姉の房子のみである。房子には照子殺害の無実の容疑が掛けられているが、たとえ殺人罪が確定しても、その相続欠格によって相続人不存在(房子の唯一の子は死亡しており代襲もない)となり、照子の財産は国庫に帰属することになるにすぎない。容子と武彦にとって有利な遺言への言及もなく、現実の法律に従う限りこの事件の動機を遺産目的とすることはできない。しかし、その他の動機を見いだすことも困難である。
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