相続時精算課税制度とは? わかりやすく解説

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そうぞくじせいさんかぜい‐せいど〔サウゾクジセイサンクワゼイ‐〕【相続時精算課税制度】

読み方:そうぞくじせいさんかぜいせいど

父母または祖父母が子や孫に生前贈与を行うときに、贈与ではなく相続前倒しとして扱う制度贈与者が60歳上の父母祖父母受贈者が18歳上の直系卑属である推定相続人または孫である場合選択できる。特別控除額2500万円まで贈与税非課税となり、これを超えた部分については一律20パーセント税率適用される贈与者が死亡した際は、同制度適用分とその他の遺産合算して相続税精算する平成15年2003)に導入


相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)

親から子どもへの生前贈与促進する目的で、相続時精算課税制度が設けられている。親が65歳上で子どもが20歳上の場合税務署所定届出をすることで同制度利用できる

この制度ポイントは、累積2500万円までの生前贈与について非課税とされるところだ。贈与税控除金額2500万円であり、それを超える部分については、一律20%税率贈与税計算される

生前贈与種類金額分割回数には制限がない。例え500万円ずつ6年分けて、親から子どもが贈与受けたとすると、2500万円超える 500万円部分について20%100万円の贈与税がかかる計算となる。

相続ときには今まで受け取った贈与財産と、新たに相続する財産合算して相続税の計算をすることになるが、すでに納めた贈与税の分は控除されるまた、相続税比べて納付した贈与税金額のほうが多いときは、その分還付される。

この制度利用しない場合相続贈与別のものと扱われることから、それぞれについて税金計算を行うことになる。贈与基礎控除年間 110万円であって、それを超える部分には贈与税発生するまた、相続ときには残っている相続財産相続税金額が決まる。

(2004.05.31掲載




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