そうぞくじせいさんかぜい‐せいど〔サウゾクジセイサンクワゼイ‐〕【相続時精算課税制度】
相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)
親から子どもへの生前贈与を促進する目的で、相続時精算課税制度が設けられている。親が65歳以上で子どもが20歳以上の場合、税務署に所定の届出をすることで同制度が利用できる。
この制度のポイントは、累積で2500万円までの生前贈与について非課税とされるところだ。贈与税の控除金額が2500万円であり、それを超える部分については、一律20%の税率で贈与税が計算される。
生前贈与の種類・金額・分割回数には制限がない。例えば 500万円ずつ6年に分けて、親から子どもが贈与を受けたとすると、2500万円を超える 500万円の部分について20%で100万円の贈与税がかかる計算となる。
相続のときには今まで受け取った贈与財産と、新たに相続する財産を合算して相続税の計算をすることになるが、すでに納めた贈与税の分は控除される。また、相続税に比べて納付した贈与税の金額のほうが多いときは、その分が還付される。
この制度を利用しない場合、相続と贈与は別のものと扱われることから、それぞれについて税金の計算を行うことになる。贈与の基礎控除は年間 110万円であって、それを超える部分には贈与税が発生する。また、相続のときには、残っている相続財産で相続税の金額が決まる。
(2004.05.31掲載)
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