除斥期間について問題となる条文とは? わかりやすく解説

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除斥期間について問題となる条文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/12 17:26 UTC 版)

除斥期間」の記事における「除斥期間について問題となる条文」の解説

除斥期間について定めたものではないかとみられる民法上の主な条文には以下に掲げるようなものがある。なお、学説一様ではなく条文ごとに除斥期間ではなく消滅時効定めた規定であるとする学説存在している条文もあるので注意要する取消権行使取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する126前段)。「時効によって」という文言から時効期間定めたものとする学説形成権には除斥期間のみが認められるとする学説があり解釈分かれる取消権は、法律行為の時から20年経過したときは、消滅する126後段)。 即時取得盗品又は遺失物回復193条)盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物回復請求することができる。 動物飼主回復請求195条)その動物飼主占有離れた時から1箇月以内請求しなければならない占有訴え提起期間(201条)1年以内提起しなければならない不適齢者の婚姻の取消し(745条)適齢者は、適齢達した後、なお3箇月間は、その婚姻の取消し請求することができる。 再婚禁止期間内にした婚姻の取消し746条)前婚の解消若しくは取消しの日から6箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消し請求することができない詐欺又は強迫による婚姻の取消し7472項取消権は、当事者が、詐欺発見し若しくは強迫免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する詐欺又は強迫による縁組取消し8081項7472項取消権は、当事者が、詐欺発見し若しくは強迫免れた後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する協議上の離縁(812条・7472項取消権は、当事者が、詐欺発見し若しくは強迫免れた後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する被後見人財産等の譲受け取消し(866条2項126後段取消権は、法律行為の時から20年経過したときは、消滅する未成年被後見人財産等の譲受け取消し(867条・866条2項126後段未成年被後見人未成年後見人等との間の契約等の取消し(872条2項126後段相続回復請求権(884条後段相続人又はその法定代理人相続権侵害され事実知った時から5年間行使しない場合または相続開始の時から20年経過したとき消滅する遺留分侵害額請求権期間の制限(1048条) なお、除斥期間解釈されてきたものの中には民法一部改正する法律平成29年法律44号)によって性質変更されたものがある(詐害行為取消権期間の制限不法行為による損害賠償請求権期間の制限など)。

※この「除斥期間について問題となる条文」の解説は、「除斥期間」の解説の一部です。
「除斥期間について問題となる条文」を含む「除斥期間」の記事については、「除斥期間」の概要を参照ください。

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