期間の制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/19 03:54 UTC 版)
本法に基づく損害賠償請求権は、原則として、損害及び賠償義務者を知ったときから3年の消滅時効、または製造物を引き渡したときから10年の除斥期間により消滅する。 しかし、製造物の使用開始後の一定の期間をおいて予想外の損害を生じるものについては、除斥期間の起算点の特例を置いている。 通常の使用期間を前提とする期間制限を適用すると,その期間の経過後に損害を生じることも考えられ,被害者の保護の面からは必ずしも適当でない場合がある。 身体に蓄積した場合,人の健康を害することとなる物質(有機水銀,鉛等)によって生じる損害 (米国では、アスベストによる被害が10年以上して顕在化した例,クロムによるガンが曝露後20年以上経過して顕在化した例など) 使用時から一定の潜伏期間を経た後に症状が発現するような損害(米国では、流産防止剤(DES)の副作用が服用後20年程度経過して顕在化した例) このような場合には、例外的に,責任期間の起算点を「損害が生じた時」として,救済を図っている。
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