期間の制限とは? わかりやすく解説

期間の制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/19 03:54 UTC 版)

製造物責任法」の記事における「期間の制限」の解説

本法に基づく損害賠償請求権は、原則として損害及び賠償義務者を知ったときから3年消滅時効、または製造物引き渡したときから10年除斥期間により消滅する。 しかし、製造物使用開始後の一定の期間をおいて予想外損害生じるものについては、除斥期間起算点の特例置いている。 通常の使用期間を前提とする期間制限適用すると,その期間の経過後に損害生じることも考えられ被害者保護の面からは必ずしも適当でない場合がある。 身体蓄積した場合,人の健康を害することとなる物質有機水銀,鉛等)によって生じ損害米国では、アスベストによる被害10年上して顕在化した例,クロムによるガン曝露20年以上経過して顕在化した例など) 使用時から一定の潜伏期間経た後に症状発現するような損害米国では、流産防止剤(DES)の副作用服用20年程度経過して顕在化した例) このような場合には、例外的に責任期間の起算点を「損害生じた時」として,救済図っている。

※この「期間の制限」の解説は、「製造物責任法」の解説の一部です。
「期間の制限」を含む「製造物責任法」の記事については、「製造物責任法」の概要を参照ください。

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