著作権の登録制度
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:22 UTC 版)
日本の著作権法には数種類の著作権の登録制度(ちょさくけんのとうろくせいど)が規定されている。そもそも日本法上、著作物を創作するとすぐに何の手続を経る必要もなく著作権を享有できるとされており(著作権法第17条2項、無方式主義)、著作権の登録制度も、権利発生のための手続ではない。一方で特許権や商標権は出願から審査を経て登録されて初めて権利が発生するが(特許法66条1項、商標法18条1項)、これは著作権との大きな違いである。
- ^ “知的資産・知的財産 | 日本行政書士会連合会” (日本語). 2022年2月26日閲覧。
- 1 著作権の登録制度とは
- 2 著作権の登録制度の概要
- 3 登録手続
- 4 関連項目
第一発行年月日等の登録
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「著作権の登録制度」の記事における「第一発行年月日等の登録」の解説
著作物の第一発行年月日か第一公表年月日の登録をすることができる。これにより、登録された年月日に最初の発行又は公表があったものと推定される(76条)。 登録を行えるのは著作権者か無名又は変名の著作物の発行者。次の創作年月日の登録と異なり、期間の制限はない。
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