プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律
昭和61年法律65号。著作物のうちプログラムの著作物に係る登録に関して,著作権法の特例を定めた法律。この法律に従って,プログラム著作物に係る著作権法上の登録については,著作権登録原簿の全部または一部を磁気テープ等をもって調製でき,また登録申請において申請者は登録しようとする著作物の複製物(マイクロフィルム)を文化庁長官に提出しなければならないとされている(プログラム登2条,3条)。なお登録事務については,これを文化庁長官の指定する機関に行わせることができるとされており(同5条),その機関として財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)が指定され,登録事務を行なっている。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律
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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | プログラム特例法 |
法令番号 | 昭和61年法律第65号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 知的財産法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1986年5月16日 |
公布 | 1986年5月23日 |
施行 | 1987年4月1日 |
所管 | 文化庁 |
主な内容 | プログラムの著作物に係る登録 |
関連法令 | 著作権法 |
条文リンク | プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 - e-Gov法令検索 |
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(プログラムのちょさくぶつにかかるとうろくのとくれいにかんするほうりつ、昭和61年5月23日法律第65号)は、プログラムの著作物に係る登録に関する法律で、著作権法に対する特別法である。
通常の著作権の登録は、著作者の実名、著作権の移転、公表日について行うが、プログラムの場合、著作物の名称のみでは内容の特定が困難である。そのためこの法律でプログラムの著作物に係る登録において「申請に係るプログラムの著作物の内容を明らかにする資料として、当該著作物の複製物」の提出の義務付け(第3条)等の特例を設けている。登録業務は、文化庁長官の指定する指定登録機関に行わせることができるとなっており、現在、一般財団法人ソフトウェア情報センターのみが指定されている[1]。
構成
- 第一章 総則(1条)
- 第二章 登録手続等に関する特例(2 - 4条)
- 第三章 登録機関に関する特例(5 - 28条)
- 第四章 罰則(29 - 31条)
- 附則
脚注
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