プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律
昭和61年法律65号。著作物のうちプログラムの著作物に係る登録に関して,著作権法の特例を定めた法律。この法律に従って,プログラム著作物に係る著作権法上の登録については,著作権登録原簿の全部または一部を磁気テープ等をもって調製でき,また登録申請において申請者は登録しようとする著作物の複製物(マイクロフィルム)を文化庁長官に提出しなければならないとされている(プログラム登2条,3条)。なお登録事務については,これを文化庁長官の指定する機関に行わせることができるとされており(同5条),その機関として財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)が指定され,登録事務を行なっている。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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