プログラムの著作物の登録に関する特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:22 UTC 版)
「著作権の登録制度」の記事における「プログラムの著作物の登録に関する特例」の解説
プログラムの著作物に関しては、その特殊な性質上、他の著作物とは異なった特例が規定されている(78条の2)。他の著作物であれば登録の際にその著作物の概要を記載すれば足りるが、プログラムの著作物の登録をするためには、「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」第3条によれば、当該著作物の複製物を提出しなければならない。また、他の著作物の登録事務は文化庁著作権課で行われるのに対し、プログラムの著作物の登録事務は財団法人ソフトウェア情報センターにおいて行われる。
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