プログラムの著作物の登録に関する特例とは? わかりやすく解説

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プログラムの著作物の登録に関する特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:22 UTC 版)

著作権の登録制度」の記事における「プログラムの著作物の登録に関する特例」の解説

プログラムの著作物に関しては、その特殊な性質上、他の著作物とは異なった特例規定されている(78条の2)。他の著作であれば登録の際にその著作物概要記載すれば足りるが、プログラムの著作物の登録をするためには、「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第3条によれば当該著作物複製物提出しなければならないまた、他の著作物の録事務は文化庁著作権課で行われるのに対しプログラムの著作物の登録事務は財団法人ソフトウェア情報センターにおいて行われる

※この「プログラムの著作物の登録に関する特例」の解説は、「著作権の登録制度」の解説の一部です。
「プログラムの著作物の登録に関する特例」を含む「著作権の登録制度」の記事については、「著作権の登録制度」の概要を参照ください。

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