不法行為による損害賠償請求権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 06:04 UTC 版)
「消滅時効」の記事における「不法行為による損害賠償請求権」の解説
不法行為による損害賠償請求権(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権を除く)については、短期3年、長期20年の時効期間とされており、いずれかが経過すると時効が完成する(724条)。 短期 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき(724条1号)。 長期 不法行為の時から20年間行使しないとき(724条2号)。 なお、旧法では長期の20年は除斥期間とする解釈が判例の立場だったが、被害者保護の観点から、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で長期の20年も時効期間であることが明確化された。
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