不法行為による損害賠償請求権とは? わかりやすく解説

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不法行為による損害賠償請求権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 06:04 UTC 版)

消滅時効」の記事における「不法行為による損害賠償請求権」の解説

不法行為による損害賠償請求権(人の生命又は身体害する不法行為による損害賠償請求権を除く)については、短期3年長期20年時効期間とされており、いずれか経過する時効完成する(724条)。 短期 被害者又はその法定代理人損害及び加害者知った時から3年間行使しないとき(724条1号)。 長期 不法行為の時から20年間行使しないとき(724条2号)。 なお、旧法では長期20年除斥期間とする解釈判例立場だったが、被害者保護観点から、2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で長期20年時効期間であることが明確化された。

※この「不法行為による損害賠償請求権」の解説は、「消滅時効」の解説の一部です。
「不法行為による損害賠償請求権」を含む「消滅時効」の記事については、「消滅時効」の概要を参照ください。

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