不法行為の成立との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:11 UTC 版)
「著作権の準拠法」の記事における「不法行為の成立との関係」の解説
法域にもよるが、著作権侵害事案は、実質法上は不法行為として理解されることが多いため、著作権の内容の問題と不法行為の成立の問題とは国際私法上どのような関係にあるかが問題となる。この点、日本においては、法の適用に関する通則法により全面改正される前の法例の解釈に関して、権利の存否は不法行為の先決問題であり、当該権利の準拠法によると理解されており。著作権の内容と不法行為の成立は別の単位法律関係として理解されていた。 もっとも、法の適用に関する通則法の立案当局者の解説によると、不法行為の準拠法の一般原則である同法17条本文の「加害行為の結果が発生した地」の意義について、「基本的には、加害行為によって直接に侵害された権利が侵害発生時に所在した地を意味」するとされている。したがって、17条本文が適用される場合においては、ほとんどの場合、不法行為の準拠法と著作権の準拠法とは一致することになろう(例外的に17条但書や20条が適用される場合は別)。 これに対し、イギリスにおいては、学説上の批判はあるものの、判例上は、不法行為の先決問題とはされておらず、知的財産権侵害は不法行為 (tort) と性質決定されている。
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