不法行為の成立との関係とは? わかりやすく解説

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不法行為の成立との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:11 UTC 版)

著作権の準拠法」の記事における「不法行為の成立との関係」の解説

法域にもよるが、著作権侵害事案は、実質法上は不法行為として理解されることが多いため、著作権の内容問題不法行為成立問題とは国際私法どのような関係にあるかが問題となる。この点、日本においては法の適用に関する通則法により全面改正される前の法例解釈に関して権利存否不法行為先決問題であり、当該権利準拠法によると理解されており。著作権の内容不法行為成立別の単位法律関係として理解されていた。 もっとも、法の適用に関する通則法立案当局者の解説によると、不法行為の準拠法一般原則である同法17本文の「加害行為結果発生した地」の意義について、「基本的には、加害行為によって直接侵害され権利侵害発生時に所在した地を意味」するとされている。したがって17本文適用される場合においては、ほとんどの場合不法行為の準拠法著作権の準拠法とは一致することになろう(例外的に17但書20条適用される場合は別)。 これに対しイギリスにおいては学説上の批判はあるものの、判例上は、不法行為先決問題とはされておらず、知的財産権侵害不法行為 (tort) と性質決定されている。

※この「不法行為の成立との関係」の解説は、「著作権の準拠法」の解説の一部です。
「不法行為の成立との関係」を含む「著作権の準拠法」の記事については、「著作権の準拠法」の概要を参照ください。

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