不法行為地法の意義とは? わかりやすく解説

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不法行為地法の意義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/09 04:01 UTC 版)

不法行為の準拠法」の記事における「不法行為地法の意義」の解説

日本では2007年1月1日から施行され法の適用に関する通則法平成18年法律第78号、以下「通則法」という)によって全面改正される前の法例明治31年法律第10号)において、原則として原因タル事実発生シタル地」が不法行為成立及び効力準拠法になるのを原則としつつ(法例111項)、日本国外発生した事実日本法によれば不法ではない場合には、当該不法行為地法を適用しないとともに(同条2項)、日本国外発生した事実日本法によっても不法な場合であっても日本法認めた損害賠償その他の処分し請求できない(同条3項)ものとしていた。 通則法においても、不法行為地法と法廷地法併用する立場貫かれているが、解釈上分かれていた点の明確化準拠法選択柔軟化がされている。 まず、隔地的不法行為における不法行為地の意義に関して解釈分かれていた点について、被害者保護観点から「加害行為結果発生した地」と規定することにより、結果発生地説を採用することを明確にした(通則17本文)。ただし、これを貫くと、通常想定されない地で加害行為結果発生した場合に、加害者にとって予見できない事態生じ場合もある。そのため、「その地における結果発生通常予見することのできない場合には、例外的に加害行為が行われた地の法を適用するものとしている(同条但書)。

※この「不法行為地法の意義」の解説は、「不法行為の準拠法」の解説の一部です。
「不法行為地法の意義」を含む「不法行為の準拠法」の記事については、「不法行為の準拠法」の概要を参照ください。

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