人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権とは? わかりやすく解説

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人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 06:04 UTC 版)

消滅時効」の記事における「人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権」の解説

人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権については、被害者救済のため、不法行為に基づく損害賠償債務不履行に基づく損害賠償かを問わず被害者又はその法定代理人損害及び加害者知った時から5年間行使しないとき、権利行使することができる時から20年間行使しないときとなる(167条、人の生命又は身体害する不法行為による損害賠償請求権について724条の2)。2017年改正前の旧法では、生命身体の侵害場合債務不履行構成により契約責任追及するか、不法行為構成により不法行為責任追及するかにより期間制限に差があったため同様の期間となるよう調整された。

※この「人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権」の解説は、「消滅時効」の解説の一部です。
「人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権」を含む「消滅時効」の記事については、「消滅時効」の概要を参照ください。

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