人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 06:04 UTC 版)
「消滅時効」の記事における「人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権」の解説
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権については、被害者救済のため、不法行為に基づく損害賠償か債務不履行に基づく損害賠償かを問わず、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないとき、権利を行使することができる時から20年間行使しないときとなる(167条、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権について724条の2)。2017年改正前の旧法では、生命・身体の侵害の場合、債務不履行構成により契約責任を追及するか、不法行為構成により不法行為責任を追及するかにより期間制限に差があったため同様の期間となるよう調整された。
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