損害賠償請求権の消滅
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 14:30 UTC 版)
債務不履行に基づく損害賠償請求権の時効期間は、原則として債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、権利を行使することができる時から10年間(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の場合は20年間)である(166条1項・167条)。2017年の改正民法で時効期間と起算点が改められた(2020年4月1日施行)。
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