自然債務とは? わかりやすく解説

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しぜん‐さいむ【自然債務】

読み方:しぜんさいむ

債務者が自ら進んで債務弁済すれば有効な弁済となるが、債権者からは履行訴求できない債務債権について消滅時効完成し、かつ債務者裁判時効の援用をした場合など。


自然債務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/11 20:52 UTC 版)

自然債務(しぜんさいむ)とは、債務としての最低限の効力(給付保持力)しかもたない債務のこと。


  1. ^ 裁判外の任意履行を求める事ができる法源である。ただし、逸脱や濫用のある場合、別途法律による規制(貸金業法、迷惑防止条例など)がある場合はこの限りでない。
  2. ^ 内田貴著 『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』 東京大学出版会、2005年9月、114頁
  3. ^ 遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、28頁
  4. ^ 給付保持力までも欠くものとする説もあるが、その場合には不当利得返還請求を認める余地が出てくると言う批判がある。
  5. ^ 慣習法判例法条理に属さないもの
  6. ^ 強行法規がこれを許さない場合は、この限りでない
  7. ^ 最大判昭和45年10月21日民集24巻11号1560頁
  8. ^ 川島武宜著 『債権法総則講義 第1』 岩波書店、1949年、53頁以下


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