自然血族
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 03:59 UTC 版)
身分の取得 自然血族たる身分は出生によって取得する。戸籍法上の手続がなくとも出生という事実があれば血族としての身分を取得する(最判昭50・4・8民集29巻4号401頁)。ただし、非嫡出子については母子関係については分娩の事実によって生じるが(最判昭37・4・27民集16巻7号1247頁)、父子関係については父による認知が必要となる(民法第779条、父方の血族との関係も同じ)。なお、原則として父母の離婚や再婚は子との血族関係には影響しない。 身分の喪失 自然血族の身分は死亡により消滅する。また、子が特別養子となったときも消滅する(民法第817条の9)。
※この「自然血族」の解説は、「親族」の解説の一部です。
「自然血族」を含む「親族」の記事については、「親族」の概要を参照ください。
自然血族と同じ種類の言葉
- 自然血族のページへのリンク