身分の喪失
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 03:40 UTC 版)
次の場合には国会議員の身分を失う。 任期満了となったとき 衆議院議員は、衆議院が解散されたとき(憲法第45条但書) 国会開会中は院の許可、閉会中は議長の許可を得て辞職したとき(国会法第107条) 一方の院の議員が他方の院の議員となったとき(憲法第48条、国会法第108条) 他の公職選挙に立候補をしたとき(公職選挙法第90条) 法律で定められた被選挙資格を喪失したとき(国会法第109条) 比例代表選出議員は、合併決議をした場合を除いて選挙の時に所属していた政党等と比例区で戦った異なる政党等に所属することになったとき(国会法第99条の2) 懲罰による除名処分を受けたとき(国会法第122条4号) 選挙無効訴訟、当選無効訴訟の判決が確定したとき(公職選挙法第204条以下) 資格争訟裁判で、議員就任後に議員資格を喪失したことが確定したとき(憲法第55条)
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