当選無効
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「スーパークレイジー君」の記事における「当選無効」の解説
2021年4月9日、戸田市選挙管理委員会はスーパークレイジー君の当選を無効とする決定をした。市選管は居住実態がないと判断した理由として住民票を移した先の賃貸アパートが他人名義のままだったこと、郵便物の多くが本人に届かなかったりしたこと、アパート周辺の住民5人に聞き取りをした結果誰もスーパークレイジー君を見ていないこと、居住実績を証明する領収書などの提出も不十分だったこと、旧住所の電気などの契約名義を変えておらず妻子も旧住所で暮らしていたことなどを挙げた。一方のスーパークレイジー君側は「選管から、アパートの名義人が違っても立候補できると聞いていた」「確定申告の時期に重なり、レシートは税理士に渡してしまった」「妻子が暮らす都内の家に行くことはあったが、寝泊まりは戸田市でしている」と主張し、市選管と争う意向を示した。 4月13日、スーパークレイジー君は当選を無効にした市選挙管理委員会の決定を不服とし、埼玉県選挙管理委員会に審査を申し立てた。 7月12日、埼玉県選挙管理委員会が前述の審査申し立てを同月9日の裁決により棄却したことが明らかになった。スーパークレイジー君はこれを受けて同日記者会見を開き、当選無効とする裁決の取り消しを求めて東京高裁に提訴すると発表した。 10月15日、東京高等裁判所は前述の裁決の取り消しを求めた訴訟で、スーパークレイジー君の請求を棄却した。判決は、スーパークレイジー君が市内の銀行でATMを使用したと説明したのにその事実がなかったことや、市内の居住地で食事を電子レンジで温めたと話したのに、電子レンジがあったかどうか覚えていないと語ったことなどから居住実態が無かったと判断。同日、スーパークレイジー君は最高裁に上告することを明かした。 12月24日、スーパークレイジー君は市議選の当選無効が確定した場合は第26回参議院議員通常選挙全国比例区への立候補を模索すると表明した。 2022年3月4日、最高裁判所でスーパークレイジー君側は「3ヶ月以上の居住が被選挙権の要件だとする公選法の規定は憲法違反」などと主張したが、最高裁は上告を棄却し、当選無効が確定した。これに伴い、次点の公明党の候補が繰り上げ当選となった。
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当選無効
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「大韓民国第19代国会議員一覧」の記事における「当選無効」の解説
^ 李在均は2013年2月14日、選挙事務長の公職選挙法違反により当選無効。 ^ 朴商銀は2015年12月24日、政治資金法違反により当選無効。 ^ 安徳寿は2015年3月12日、会計責任者の公職選挙法違反により当選無効。 ^ a b c 李在暎、申長容、玄永姫は2014年1月16日、公職選挙法違反により当選無効。 ^ 成完鍾は2014年6月26日、公職選挙法違反により当選無効。 ^ 金近泰は2013年2月28日、公職選挙法違反により当選無効。 ^ 裴奇雲は2014年6月12日、公職選挙法違反により当選無効。 ^ 金亨泰は2013年7月25日、公職選挙法違反により当選無効。 ^ 金永柱は2013年12月16日、公職選挙法違反により当選無効。
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当選無効
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「大韓民国第20代国会議員一覧」の記事における「当選無効」の解説
^ 権錫昌は2018年5月11日、公職選挙法違反により当選無効。
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