当選枠が比例候補者を上回った場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 14:38 UTC 版)
「日本の選挙」の記事における「当選枠が比例候補者を上回った場合」の解説
日本ではある政党や政治団体の比例名簿の登録者を上回る当選者が出た場合、上回った議席分は次に議席が配分される他の政党や政治団体に配分される。ただし、これは選挙時に限り、補充(繰上げ)の場合は他の政党や政治団体に配分されず、欠員となる。 2005年9月の衆議院選挙において、自民党は東京ブロックで8人分確保したが、重複立候補の小選挙区当選者を除く比例名簿登載者が7人しか残っていなかった。このため、公職選挙法の規定により全員が当選した場合、次に上位を占める政党や政治団体に議席を与えることになり、社民党の候補者(保坂展人)にその1議席を「譲渡」した形になった。 2009年8月の第45回衆議院議員総選挙の近畿ブロックでは、民主党の名簿登載者が2人不足した。その結果については次節を参照のこと。 2017年10月の第48回衆議院議員総選挙において、立憲民主党は東海ブロックで5人分確保したが、重複立候補の小選挙区当選者を除く比例名簿登載者が4人しか残っていなかった、このため、公職選挙法の規定により全員が当選した場合、次に上位を占める政党や政治団体に議席を与えることになり、自由民主党の候補者(田畑毅)にその1議席を「譲渡」した形になった。
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