連座制適用の手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/21 04:51 UTC 版)
連座制が適用され、当選無効及び立候補禁止の効力が生じるまでの流れは、以下の通りである。 総括主宰者等の選挙犯罪について、有罪判決が言い渡される(刑に処される)。 当該有罪判決について控訴若しくは上告がなく、又は控訴及び上告がされたが、上告が棄却されて裁判手続が終了する。 検察官が、処刑の通知を申し立てる。 最後に審理を行った裁判所が、有罪判決が言い渡された旨を書面で候補者(であった者)に通知する(公職選挙法254条の2第1項)。 通知を受けた候補者は、通知された日から30日以内に、検察官を被告として、違反者が総括主宰者等に該当しないこと又は免責条項に該当することを理由として、立候補禁止又は当選無効にあたらないことの確認を求める訴訟(公職選挙法210条1項)を高等裁判所(支部管轄の地域は当該支部)に対して提起する。 候補者が上記訴訟を提起しない場合には、通知された日から30日を経過した時点で、当選無効及び立候補禁止の効力が生じる(公職選挙法251条の5)。 上記訴訟において、原告(候補者)の敗訴が確定した時点で、当選無効及び立候補禁止の効力が生じる(公職選挙法251条の5)。 また、検察官が議員の当選無効を求めて提起した場合(公職選挙法法211条1項)には、その訴訟において原告(検察官)の勝訴が確定した時に、当選無効及び立候補禁止の効力が生じる(同法251条の5)。 当選無効となった場合は、繰上補充が可能な場合は繰上補充、それ以外の場合で再選挙の要件を満たす場合は再選挙となる。 なお、連座制の適用に直接関係はないが、候補者であった者に通知をした裁判所長は、上記通知をした旨を、総務大臣等に通知することとされている(公職選挙法254条の2第3項)
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