連座制適用の手続とは? わかりやすく解説

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連座制適用の手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/21 04:51 UTC 版)

連座制」の記事における「連座制適用の手続」の解説

連座制適用され当選無効及び立候補禁止効力生じるまでの流れは、以下の通りである。 総括主宰者等の選挙犯罪について有罪判決言い渡される(刑に処される)。 当該有罪判決について控訴若しくは上告がなく、又は控訴及び上告がされたが、上告棄却され裁判手続終了する検察官が、処刑通知申し立てる最後に審理行った裁判所が、有罪判決言い渡された旨を書面で候補者(であった者)に通知する公職選挙法254条の2第1項)。 通知受けた候補者は、通知された日から30日以内に、検察官被告として、違反者総括主宰者等に該当しないこと又は免責条項該当することを理由として、立候補禁止又は当選無効あたらないことの確認求め訴訟公職選挙法2101項)を高等裁判所支部管轄地域当該支部に対して提起する候補者上記訴訟提起しない場合には、通知された日から30日経過した時点で、当選無効及び立候補禁止効力生じる(公職選挙法251条の5)。 上記訴訟において、原告候補者)の敗訴確定した時点で、当選無効及び立候補禁止効力生じる(公職選挙法251条の5)。 また、検察官議員当選無効求めて提起した場合公職選挙法2111項)には、その訴訟において原告検察官)の勝訴確定した時に当選無効及び立候補禁止効力生じる(同法251条の5)。 当選無効となった場合は、繰上補充可能な場合繰上補充それ以外場合再選挙要件満たす場合再選挙となる。 なお、連座制適用直接関係はないが、候補者であった者に通知をした裁判所長は、上記通知をした旨を、総務大臣等に通知することとされている(公職選挙法254条の2第3項

※この「連座制適用の手続」の解説は、「連座制」の解説の一部です。
「連座制適用の手続」を含む「連座制」の記事については、「連座制」の概要を参照ください。

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