連座制に関する判例とは? わかりやすく解説

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連座制に関する判例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/21 04:51 UTC 版)

連座制」の記事における「連座制に関する判例」の解説

連座制最高裁昭和37年3月14日判決連座制適用による当選無効規定について日本国憲法第13条日本国憲法第15条及び日本国憲法第31条違反するという主張について「その犯罪行為候補者当選に相当な影響与えるものと推測され、またその得票も必ずしも選挙人自由な意思によるものとは言い難い、従ってその当選公正な選挙の結果よるものとはいえない」とし、連座制適用による当選無効規定について合憲としている。 〔最高裁昭和40年2月26日判決連座制適用による当選無効規定について日本国憲法第14条及び日本国憲法第93条違反するという主張について「選挙運動者の不法な選挙運動抑止し、公職選挙選挙人自由に表明する意思によって公明かつ適正に行われること確保するため、きわめて効果的であるのみならず買収等の悪質な運動方法によって選挙人投票意思決定不純化してかちえた当選のごときは、これを保持させるべきではないことにかんがみれば、決し不合理な制度ではなく、なんら憲法保障する選挙制度本旨にもとるところはない」とし、連座制適用による当選無効規定について合憲としている。 〔最高裁平成7年7月18日判決連座制適用による立候補禁止規定について日本国憲法第15条日本国憲法第31条日本国憲法第93条違反するという主張について、「民主主義根幹をなす公職選挙公明適正あくまでも厳粛に保持されなければならないという極めて重要な法益実現するために定められたものであって、その目的合理的であり、選挙運動において重要な地位占めた者が選挙犯罪犯し刑に処せられたことを理由として、公職候補者であった者の立候補の自由を所定選挙及び期間に限って制限することは、立法目的達成するために必要かつ合理的なものというべき」として、連座制適用による立候補禁止規定について合憲としている。 総括主宰者最高裁昭和32年10月29日判決〕「文書演説ポスター立看板等による具体運動を自ら手を下してすることを要せず、これらの運動全体として総括主宰した者」であれば、「選挙運動総括主宰した者」と解する支障はない。 〔最高裁昭和40年2月18日判決〕「選挙運動総括主宰した者」とは、実質選挙運動中心的存在として、選挙運動に関する事務全体掌握し指揮する立場にあった解すべきである。 出納責任者最高裁昭和41年6月23日判決〕「出納責任者」とは、公職選挙法180条の規定により出納責任者として選任届出された者をいうのであって実際に出納責任者として同法定め職務行ったか否かには関係ない解すべきである。 連座訴訟においては実際に出納責任者買収等を行ったかを証明する要は無く出納責任者連座制対象となる罪を犯したものとして刑に処せられたことが証明されれば足りる。 地域主宰者最高裁昭和61年2月24日判決〕「当該地域における選挙運動主宰した者」とは、立候補届出以後当該地域における選挙運動推進するについて、その地域中心的存在としてこれを掌握指揮する立場にあつた者と解すべきである。また候補者又は総括主宰者が、全区域共通する選挙運動推進に関する事項全般にわたり、具体的かつ詳細な指示をしたような場合であっても当該地域における選挙運動推進中心的存在として、それらの者の指示実施するための事務その他当該地域における選挙運動推進するについての諸般事務掌握指揮した者は「当該地域における選挙運動主宰した者」に該当する。 「地域における選挙運動主宰すべき者として候補者又は総括主宰者から定められ」とは、公職候補者立候補届出により候補者又は総括主宰者としての地位取得する至った者から、明示的又は黙示的当該地域における選挙運動主宰すべき者として定められたことをいい、立候補届出後においてその旨明示的に定められ場合もとより候補者又は総括主宰者としての地位取得する至った者と当該地域における選挙運動主宰した者との立候補届出前後通じて言動等に照らし両者が意を通じ合い互いにその地位役割了解し、これに従って行動していたと認められる場合をも含む。 秘書最高裁平成10年11月17日判決「秘書」該当するというためには、単に当該候補者等の政治活動補佐するというだけでは足りず、その重要部分を補佐しており、かつ、右補佐対象選挙運動とは区別される政治活動であることを要する限定解釈するべきではない。 組織的選挙運動管理者等 〔仙台高裁平成8年7月8日判決「組織」とは、「特定の公職候補者等の当選を得せしめる目的のもとにその選挙運動について指揮監督命令系統があり、選挙運動のために相互に役割分担がなされ、公職候補者等が選挙犯罪防止するために、相当な注意をすることが可能な統一的人的結合集団連合集団であること」と解される。 「組織的選挙運動管理者等」とは、「当該選挙運動計画の立案若しくは調整を行う者又は当該選挙運動従事する者の指揮若しくは監督を行う者、その他当該選挙運動管理を行う者」と解される。 「意思通じて」とは「少なくとも公職候補者等がある程度具体的に組織体認識したうえで、当該組織体による選挙運動が行われることをその組織総括者との間で相互に了解しあっていること」と解される。 〔最高裁判所平成9年3月13日判決「組織」とは、規模ある程度大きく、かつ一定の継続性有するものに限られ、「組織的選挙運動管理者等」も、総括主宰者及び出納責任者準ずる一定の重要な立場にあって選挙運動全体管理携わる者に限られるというが、そのように限定的に解すべきでなく、また、意思通じ」についても、組織具体的な構成指揮命令系統、その組織により行われる選挙運動内容等についてまで、認識了解することを要するものとは解されない。 〔仙台高裁平成17年4月27日判決「組織」とは「特定の公職の侯補者等を当選させる目的をもって複数の人が役割分担し相互の力を利用し合い協力し合って活動する実態をもった人の集合体及びその連合体をもって足り、必ずしも指揮命令監督系統等の存在必要にならない解される。 「組織的選挙運動管理者等」とは、「①選挙運動組織一員として選挙運動全体計画の立案又は調整を行う者を始めビラ配りポスター貼り個人演説会街頭演説等の計画立てる者、その調整を行う者等で、いわば司令塔役割を担う者」「②選挙運動組織一員としてビラ配りポスター貼り個人演説会街頭演説等への動員電話作戦等に当たる者の指揮監督をする者等で、いわば前線リーダー役割を担う者」「選挙運動組織一員として、選挙運動分野問わず①②以外の方法により選挙運動管理を行う者、例え選挙運動従事者への弁当の手配、車の手配、個人演説会場の確保取り仕切る選挙運動の中で後方支援活動管理を行う者」をいい、候補者等が直轄する選挙対策本部直接的に関与している必要はない。 「相当の注意」とは、「抽象的には、社会通念それだけ注意があれば、組織的選挙運動管理者等が買収行為等の選挙犯罪犯すことはないだろう期待し得る程度注意義務」をいい、具体的には「組織的選挙運動管理者等が買収等をしようとして容易にできないだけの選挙組織上の仕組み作り維持することであり、具体的には、組織的選挙運動管理者等に役割ないし権限過度に集中しないように留意し選挙資金管理及び出納適正明確に行われるように十分に心掛けその上で対象罰則違反となるような事項についても、この防止を図るために候補者等を中心として常時相互に報告連絡及び相談し合えるだけの態勢とってい場合等」と解される

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