連座の具体的効果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/21 04:51 UTC 版)
以下のいずれかに該当する場合、候補者の当選が無効とされ、当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙において立候補が5年間禁止される(公職選挙法251条の2から251条の3)。衆議院の比例区選挙については原則として適用されないが、重複立候補をしている候補者で小選挙区において連座制の適用を受けた者は、比例区についても当選無効の効果が生じる(公職選挙法251条の2第5項、251条の3第3項)。 なお、#連座制適用の手続の節において述べる通り、以下のいずれかに該当する場合に直ちに当選無効及び立候補禁止の効力が生じるわけではない(公職選挙法251条の5)。 候補者の総括主宰者、出納責任者、地域主宰者が、各種の買収及び利害誘導罪(公職選挙法221条から223条)又は新聞紙、雑誌の不法利用罪(同法223条の2)によって刑に処せられた場合 候補者の父母、配偶者、子若しくは兄弟姉妹又は秘書若しくは組織的選挙運動管理者等のうち、当該候補者又は総括主宰者若しくは地域主宰者と意思を通じて選挙運動をした者が、各種の買収及び利害誘導罪(公職選挙法221条から223条)又は新聞紙、雑誌の不法利用罪(同法223条の2)によって、禁固以上の刑に処せられた場合 出納責任者が法定選挙費用をオーバーした場合(公職選挙法251条の2第3項) また、公務員等であった者が当選した場合については、かつての同僚である公務員等が指示・要請等を受けて選挙犯罪を行ったとき、連座制が適用される(公職選挙法251条の4第1項)。こちらは当選無効の効果のみ生じ、同一選挙区からの立候補を禁止されることはない。また衆議院の比例区選挙については適用が無く(同条第2項)、重複立候補時に選挙区での連座制適用によって比例区当選が無効になることもない。
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