連座の具体的効果とは? わかりやすく解説

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連座の具体的効果

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/21 04:51 UTC 版)

連座制」の記事における「連座の具体的効果」の解説

以下のいずれかに該当する場合候補者当選無効とされ、当該選挙係る選挙区選挙区がないときは、選挙行われる区域)において行われる当該公職係る選挙において立候補5年禁止される公職選挙法251条の2から251条の3)。衆議院比例区選挙について原則として適用されないが、重複立候補をしている候補者小選挙区において連座制適用受けた者は、比例区についても当選無効効果生じる(公職選挙法251条の2第5項、251条の3第3項)。 なお、#連座制適用の手続の節において述べ通り、以下のいずれかに該当する場合直ち当選無効及び立候補禁止効力生じわけではない公職選挙法251条の5)。 候補者総括主宰者出納責任者地域主宰者が、各種買収及び利害誘導罪(公職選挙法221条から223条)又は新聞紙雑誌不法利用罪(同法223条の2)によって刑に処せられた場合 候補者父母配偶者、子若しくは兄弟姉妹又は秘書若しくは組織的選挙運動管理者等のうち、当該候補者又は総括主宰者若しくは地域主宰者意思通じて選挙運動をした者が、各種買収及び利害誘導罪(公職選挙法221条から223条)又は新聞紙雑誌不法利用罪(同法223条の2)によって、禁固上の刑に処せられた場合 出納責任者法定選挙費用オーバーし場合公職選挙法251条の2第3項また、公務員等であった者が当選した場合については、かつての同僚である公務員等指示要請等を受けて選挙犯罪行ったとき、連座制適用される公職選挙法251条の4第1項)。こちらは当選無効効果のみ生じ同一選挙区からの立候補禁止されることはない。また衆議院比例区選挙について適用無く(同条第2項)、重複立候補時に選挙区での連座制適用によって比例区当選無効になるともない

※この「連座の具体的効果」の解説は、「連座制」の解説の一部です。
「連座の具体的効果」を含む「連座制」の記事については、「連座制」の概要を参照ください。

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