「秘書」とは? わかりやすく解説

「秘書」(第2条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 21:35 UTC 版)

公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」の記事における「「秘書」(第2条)」の解説

国会法132条に規定する秘書公設秘書)その他衆議院議員又は参議院議員使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員政治活動補佐するもののこと。

※この「「秘書」(第2条)」の解説は、「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」の解説の一部です。
「「秘書」(第2条)」を含む「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」の記事については、「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「「秘書」」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「「秘書」」の関連用語

「秘書」のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



「秘書」のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS