「秘書」(第2条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 21:35 UTC 版)
「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」の記事における「「秘書」(第2条)」の解説
国会法第132条に規定する秘書(公設秘書)その他衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもののこと。
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