市議会議員選挙当選無効問題とは? わかりやすく解説

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市議会議員選挙当選無効問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/09 16:39 UTC 版)

立川明日香」の記事における「市議会議員選挙当選無効問題」の解説

2012年2月19日執行され新座市議会議員選挙で、5位当選立川と、みんなの党議員の2名に対し市民から「公職選挙法定め居住実態がない」として、新座市選挙管理委員会当選無効求め異議申し出提出される。 これを受け、新座市選挙管理委員会新座市長に対し住民基本台帳法34条第2項に基づく調査要請したところ、2011年9月20日東京都練馬区から新座市内へ住民票移転手続きをしており、水道使用量は2011年9月1510月1日が3㎥、2011年10月2日12月1日が0(ゼロ)、2011年12月2日2012年2月1日が0(ゼロ)、2012年2月2日2012年4月2日が7㎥ 電気使用量は2011年9月15日9月29日が24KWh、2011年9月30日10月27日が43KWh、2011年10月28日11月29日が54KWh、2011年11月30日12月27日が10KWh、2011年12月28日2012年1月30日が21KWh、2012年1月31日2月27日が63KWh、2012年2月28日3月30日が242KWh ガス新座市当選後平成24年2月25日契約など、ライフライン対象期間中ほとんど使用されていない実態判明した新座市選挙管理委員会当選無効決定をした際や、埼玉県選挙管理委員会対す審査申し出の際に、報道各社取材応じ、「新座には寝に来ていた」、「自炊はしない」、「ミネラルウォーターを飲む」、「寝起き洗顔はする暇がなかった」「風呂台所使っていない」「トイレは駅のトイレ近所コンビニ借りていた」などの受け答えをした。 また配偶者及びその両親対し新座市選挙管理委員会公職選挙法212条の規定に基づき証言求めた際、複数の者が「当選するまで練馬住んでいた、当選してから新座引っ越した」、「うそをついてもばれると諭した」との内容証言をしている。立川報道取材対し、「夫は子供親権主張している。だから義理の母も、私にとって不利な証言をします」、「諭された覚えはない。事実と違う」と述べている。 公職選挙法では、市町村議会議員選挙告示前日の3か月前から居住実態なければ被選挙権はないと規定している。この件に関する最高裁判所判例では、「単に居住意思を示すだけでは足りず客観的に生活の本拠とする実態を必要とする」と示している。 新座市選挙管理委員会最高裁判例生活実態調査結果親族対す聴取結果などを踏まえ立川には被選挙権無く当選無効決定した公職選挙法規定ではこの決定当選無効)が最終的に確定するまでの間立川新座市議員として身分有し活動可能であり、当然のごとく議員報酬期末手当ボーナス)、出席日当が、所属会派市民と語る会には政務調査費それぞれ支給されるその後立川2012年5月14日埼玉県選挙管理委員会対し新座市選挙管理委員会決定には居住実態に関する事実誤認があり、不服があるとして審査申し立てたが、県選管も「生活の本拠としての起居寝食などの事実認められない」として棄却。そのため、同年8月16日東京高等裁判所提訴した高裁判決不服であればさらに最高裁判所上告することができるため、問題長期化予想されていた。 2012年5月新座市新座3丁目所在新座団地分譲街区物件購入し騒動舞台となっていた新座市新堀3丁目所在アパートから引越しをする。 2012年10月17日立川東京高等裁判所に対して提訴した埼玉県選挙管理委員会対し自身当選無効裁決取り消し求めた訴訟第1回口頭弁論執り行われた。水道使用量が極端に少なかった理由として、本人及び主任弁護人が「排尿後に流さないそういう時期があった)から」という旨の発言2012年12月21日立川市議会に「一身上の都合」を理由とした議員辞職届を出し裁判訴え取り下げる意向を示す。これにより、当選無効問題終了となった

※この「市議会議員選挙当選無効問題」の解説は、「立川明日香」の解説の一部です。
「市議会議員選挙当選無効問題」を含む「立川明日香」の記事については、「立川明日香」の概要を参照ください。

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