市議会議員選挙当選無効問題
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「立川明日香」の記事における「市議会議員選挙当選無効問題」の解説
2012年2月19日に執行された新座市議会議員選挙で、5位当選の立川と、みんなの党議員の2名に対し、市民から「公職選挙法に定める居住実態がない」として、新座市選挙管理委員会へ当選無効を求める異議申し出が提出される。 これを受け、新座市選挙管理委員会が新座市長に対し、住民基本台帳法第34条第2項に基づく調査を要請したところ、2011年9月20日に東京都練馬区から新座市内へ住民票を移転手続きをしており、水道使用量は2011年9月15〜10月1日が3㎥、2011年10月2日〜12月1日が0(ゼロ)、2011年12月2日〜2012年2月1日が0(ゼロ)、2012年2月2日〜2012年4月2日が7㎥ 電気使用量は2011年9月15日〜9月29日が24KWh、2011年9月30日〜10月27日が43KWh、2011年10月28日〜11月29日が54KWh、2011年11月30日〜12月27日が10KWh、2011年12月28日〜2012年1月30日が21KWh、2012年1月31日〜2月27日が63KWh、2012年2月28日〜3月30日が242KWh ガスは新座市議当選後の平成24年2月25日に契約など、ライフラインが対象期間中ほとんど使用されていない実態が判明した。 新座市選挙管理委員会が当選無効の決定をした際や、埼玉県選挙管理委員会に対する審査の申し出の際に、報道各社の取材に応じ、「新座には寝に来ていた」、「自炊はしない」、「水はミネラルウォーターを飲む」、「寝起きの洗顔はする暇がなかった」「風呂と台所は使っていない」「トイレは駅のトイレや近所のコンビニで借りていた」などの受け答えをした。 また配偶者及びその両親に対し、新座市選挙管理委員会が公職選挙法第212条の規定に基づき証言を求めた際、複数の者が「当選するまで練馬に住んでいた、当選してから新座に引っ越した」、「うそをついてもばれると諭した」との内容の証言をしている。立川は報道取材に対し、「夫は子供の親権を主張している。だから義理の母も、私にとって不利な証言をします」、「諭された覚えはない。事実と違う」と述べている。 公職選挙法では、市町村議会議員選挙の告示の前日の3か月前から居住実態がなければ被選挙権はないと規定している。この件に関する最高裁判所の判例では、「単に居住の意思を示すだけでは足りず、客観的に生活の本拠とする実態を必要とする」と示している。 新座市選挙管理委員会は最高裁判例や生活実態の調査結果、親族に対する聴取の結果などを踏まえ、立川には被選挙権が無く当選は無効と決定した。 公職選挙法の規定ではこの決定(当選は無効)が最終的に確定するまでの間立川は新座市議員として身分を有し活動可能であり、当然のごとく議員報酬や期末手当(ボーナス)、出席日当が、所属会派=市民と語る会には政務調査費がそれぞれ支給される。 その後、立川は2012年5月14日、埼玉県選挙管理委員会に対し、新座市選挙管理委員会の決定には居住実態に関する事実誤認があり、不服があるとして審査を申し立てたが、県選管も「生活の本拠としての起居、寝食などの事実が認められない」として棄却。そのため、同年8月16日に東京高等裁判所へ提訴した。高裁の判決に不服であればさらに最高裁判所へ上告することができるため、問題の長期化が予想されていた。 2012年5月、新座市新座3丁目所在の新座団地の分譲街区物件を購入し、騒動の舞台となっていた新座市新堀3丁目所在のアパートから引越しをする。 2012年10月17日、立川が東京高等裁判所に対して提訴した、埼玉県選挙管理委員会に対し自身の当選無効裁決の取り消しを求めた訴訟の第1回口頭弁論が執り行われた。水道使用量が極端に少なかった理由として、本人及び主任弁護人が「排尿後に水を流さない(そういう時期があった)から」という旨の発言。 2012年12月21日、立川が市議会に「一身上の都合」を理由とした議員辞職届を出し、裁判の訴えも取り下げる意向を示す。これにより、当選無効問題は終了となった。
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